【NEWS】 分譲マンションの賃貸オーナーに逆風?
2010年2月 1日
2010年1月26日に最高裁第三小法廷で行われた、マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができる上告審判決が適法であると認められました。
このマンションは大阪市住宅供給公社が昭和40年代に建築された建物ですが、分譲されてから20年を経過した頃から賃貸に出される部屋が多くなっていたようです。そして、不在組合員(賃貸オーナー等)が管理組合の役員に就かないため、運営負担が現に居住している組合員に偏ってしまうので、建物の保守管理や環境維持に協力しない(=遠隔地等にいてできない)ことで、管理組合はこのような不在組合員に対し、所有者が負担する通常の管理費(月額17,500円)とは別に、住民活動協力金として月額5,000円を負担してもらうように訴訟を起こしていました。(のちに月額2,500円で和解されている。)
今後このようなケースが増加する可能性もあるので、投資目的で分譲マンションを購入されるかたや、転勤等でやむなく賃貸で貸されるかたは、通常の管理費や修繕積立金とは別に、「住民活動協力金」が発生する可能性があることも頭の片隅におかれてたほうが無難でしょうね。

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